【依頼(〆:10/5)】PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)等を使用した製品の輸入の禁止について---経済産業省

行政機関から

2022年10月03日

ご使用の場合は協会へご一報お願い致します。

経済産業省生活製品課から

標記の件につきまして、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及び

PFHxS関連物質(別添をご参照)という化学物質が、「化学物質の審査及び製造等の

規制に関する法律」(化審法)において規制対象物質に指定されることになりまし

た。

経緯としては、6月に開催された第10回ストックホルム条約締約国会合(COP10)

において、PFHxSとその塩及びPFHxS関連物質が附属書A(廃絶対象物質)へ追加され

ることが決定されました。

これを受け、国内の担保措置として、PFHxS等を早ければ、2023年末に化審法の第一

種特定化学物質に指定する予定です。

第一種特定化学物質に指定されますと、物質自体の製造輸入が禁止されることとなり

ます。

さらに、第一種特定化学物質が使用された製品を政令指定し、政令指定製品について

も輸入禁止の措置が取られます。

 

輸入禁止製品の指定に当たっては、海外でのPFHxS等が使用されている製品の調査結

果とともに、我が国での輸入実績や今後の輸入される可能性の有無を踏まえて、総合

的に検討しようと考えております。

当省にて収集した情報を参考にすると、PFHxS等が使用されている製品としては以下

が考えられうるため、皆様に国内の実態について、お伺いできれば幸いです。

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をしたカーテン

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服・手袋

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物(カーペット)

・はつ水剤、はつ油剤及び繊維製品用保護剤

これらの製品について、

1.PFHxS等が使用されている製品が国内外に存在することがありうるのか。

2.PFHxS等が使用されている製品の輸入実績(日本に輸入されることがあるのか。

年度ごとの輸入実績数量推移。)

3.PFHxS等が使用されている製品を輸入禁止した場合の業界への影響(輸入実績数

量推移や輸入禁止をした場合の業界への影響など。)

について、ご教示ください。

 

お忙しいところ大変恐れ入りますが、10月5日(水)中にご回答いただければ幸いで

す。

 

 

 

UNEP-POPS-POPRCDF-INF-9.PDF PDF  (743KB)