食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度に係る意見募集について---厚生労働省

行政機関から

2022年04月27日

食品用器具・容器包装に関係する事業者団体 各位

 

平素より、食品衛生行政の円滑な推進にご協力を頂き、厚く御礼申し上げます。

皆様におかれましては、食品衛生法に係る食品用器具・容器包装の安心・安全のために、日頃からご尽力いただいていると存じます。

 

食品用器具・容器包装については、国際整合的な衛生規制の整備のため、令和2年6月1日にポジティブリスト制度を導入いたしました。

当該制度により、食品衛生法第18条第3項において、政令で定める材質(合成樹脂)の原材料は、ポジティブリストに収載された物質でなければならないこととされて

いますが、その際、

・ 制度の施行よりも前に使用されていた物質(既存物質)について事業者間の 確認や調整が完了せず、制度施行後も追加収載の手続を行うための期間が必要であること

・ 現在使用している原材料の切替を余儀なくされている事業者が、製品設計、原材料調達、製品試験、顧客への周知等を行う期間が必要であること

等を考慮し、2025年5月末までの5年間の経過措置期間を設けました。

 

そして、今般、既存物質について再整理したポジティブリスト案を公表し、再整理後のポジティブリストへの掲載を希望する物質を扱う事業者からの任意の意見募集を実施いたします。(募集期間:2022年4月26日~2022年7月15日まで)

つきましては、ホームページの「重要なお知らせ」内のリンク先に意見募集について掲載しておりますので、

内容をご確認の上、関係者に周知いただきますよう、お願いいたします。

 

厚生労働省ホームページ

「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05148.html

 

本件に関するご質問につきましては、下記までご連絡をお願いいたします。

 

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厚生労働省 医薬・生活衛生局

食品基準審査課

器具・容器包装基準審査室

(代表)03-5253-1111(内線)2487,4557

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